おとり広告?

おとり広告?

昨日「賃貸不動産経営管理士」の試験を受験してきた大貫です。

受験した皆様、本当に本当にお疲れ様でした!

 

 

50問の中のとある1問、ものすごーーく迷った結果、
見事間違えたので、ぜひ今ご覧の皆様にも考えてもらいたく
設問の一部を掲載します。

 

レッツ トライ !

 

問題:宅地建物取引業におけるおとり広告に関する次の記述のうち、
適切なものはどちらか。

 

1.成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに、
 当該物件のインターネット広告等を掲載することは、
 おとり広告に該当する。

2.他の物件情報をもとに、価格や賃料、面積又は間取りを
 改ざんする等して、実際には存在しない物件を広告することは
 おとり広告に該当する。

 

どうでしょうか?

 

おとり広告とは、
「存在しない物件」
「存在するが取引の対象となり得ない物件」
「存在するが取引する意思がない物件」
のことを指します。

 

さて、正解は「1」とされています。

 

「2」は存在しない物件を掲載するのはおとり広告では?と思うのですが、
虚偽広告に該当するという考えから除外されるようです。

 

しかしながら文中に「存在しない物件」と記載されているのに、
どうにも腑に落ちないなと首を捻りつつ。

 

こういった細かい知識を正確に、お客様やオーナー様に提供していかなければ!と、
改めて気を引き締め、引き続き精進してまいります。

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